家庭用品品質表示法
- エアゾールの手引き・基礎知識
家庭用品品質表示法
家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、表示の標準となるべき事項が定められており、エアゾール製品は主に「雑貨工業品品質表示規程」にて決められています。
塗料
- 品名:油性塗料、ラッカー等主成分の種類に応じ、適切に表示する
- 色名:表示色を容器の見やすい箇所に付着させ、色名を表示する
- 成分:成分の種類の名称を示す用語を用いて適正に表示する
- 用途:当該塗料による塗装に適するものの名称を示した用途を適正に表示する
- 正味量:計量法に基づきキログラム単位、グラム単位、リットル単位、ミリリットル単位のいずれかで表示する
- 塗り面積:標準的な塗装が可能なおおよその面積を平方メートル単位(又は平方センチメートル単位)で表示する
- 使用方法:使用方法を製品の品質に応じて適切に表示する
- 取扱い上の注意:取扱い上の注意を製品の品質に応じて適切に表示する
- 表示者名等の付記:表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする
- 表示方法等:最小販売単位ごとに、その容器又は包装等消費者の見やすい箇所に本体から容易に離れない方法(その容器に印刷又は貼り付ける等)でわかりやすく表示する
合成洗剤、洗濯用又は台所用の石けん及び住宅用又は家具用の洗浄剤
- 品名:その用途を適切に表現した用語に「合成洗剤」の用語を付したものを表示する
- 成分: JIS K3362(家庭用合成洗剤試験方法)又はJIS K3304(石けん試験方法)による成分分析により表示する
- 液性:水素イオン濃度(pH)が8.0 以下6.0 以上のものに限り「中性」と表示し、11.0 以下8.0 を超えるものを「弱アルカリ性」、11.0 を超えるものを「アルカリ性」、6.0 未満3.0 以上のものを「弱酸性」、3.0 未満のものを「酸性」と表示する
- 用途:用途を適切に表現した用語を用いて表示する
- 正味量:質量又は体積で表示する
- 使用量の目安:使用の適量について、具体的にわかりやすく表示する
- 使用上の注意:使用上の注意を製品の品質に応じて適切に表示する
- 表示者名等の付記:表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする
- 表示方法等:最小販売単位ごとに、その容器又は包装等消費者の見やすい箇所に本体から容易に離れない方法でわかりやすく表示する
- 特別注意事項の表示:酸性タイプ商品については、当該品で定められた表示をする
住宅用又は家具用のワックス
- 品名:用途を適切に表現した用語に「ワックス」の用語を付して表示する
- 成分:含有率が1%以上の主要成分(水を含む)について、一般的な名称によりその成分の名称を表示する
- 種類:その種類を示す用語を用いて適正に表示する
- 用途:その用途を適切に表現した用語を用いて表示する
- 正味量:グラム単位もしくはキログラム単位又はミリリットル単位もしくはリットル単位による(許容範囲は表示値の-3%)
- 使用量の目安:使用の適量について具体的にわかりやすく表示すること
- 使用上の注意:危険、事故の応急処置、室内環境面の配置などの必要事項を製品の品質に応じて適切に表現する
- 表示者名等の付記:表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする
- 表示方法等:最小販売単位ごとに、その容器又は包装等消費者の見やすい箇所に本体から容易に離れない方法でわかりやすく表示する
接着剤
1.種類:水性形接着剤、溶剤形接着剤等その種類を示す用語を用いて、適正に表示する
2.成分:主要な成分の種類の名称を示す用語を用いて適正に表示する
3.毒性:毒物及び劇物指定令第2条(劇物)に指定されている劇物を使用している場合に限り、「劇物含有」と表示する
4.用途:当該接着剤による接着に適する用途もしくは材料又はその両方を適正に表示する
5.正味量:グラム単位もしくはキログラム単位又はミリリットル単位もしくはリットル単位による(許容範囲は表示値の-3%)
6.取扱い上の注意:取扱い上の注意を製品の品質に応じて適切に表示する
7.表示者名等の付記:表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする
8.表示方法等:最小販売単位ごとに、その容器又は包装等、消費者の見やすい箇所にわかりやすく表示する
毒性及び取扱い上の注意については、容器本体に表示することが望ましい