圧縮ガスのみを噴射剤として用いるエアゾールに関する自主基準
- エアゾールの手引き・基礎知識
目的
この基準は、高圧ガス保安法の範囲外であり安全規制がかからない圧縮ガスのみを噴射剤として用いるエアゾール製品(以下「当該エアゾール」という。)の技術上の基準を規定し、当該エアゾール(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器に充填されたものを含む。)の安全確保を図ることを目的とする。
圧縮ガスのみを噴射剤として用いるエアゾールの定義
容器に充填されている圧縮ガスの圧力によって、その容器又は他の容器に充填されているそのガス以外の目的物質(香料、医薬、殺虫剤など)を噴霧状、泡状、練歯磨状などに排出する製品における当該内容物。
適用範囲
容器内の圧力が高圧ガス保安法第2条第1項の規定に該当しない、温度35度で1MPa(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)未満の圧縮ガスを使用した当該エアゾールに適用する。
ただし、内容積30mL 以下の容器に充填したものを除く。
参照:高圧ガス保安法第2条第1項
常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が1MPa 以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が1MPa 以上であるもの又は温度35度において圧力が1MPa 以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
当該エアゾールの噴射剤として用いることができる圧縮ガス
窒素、炭酸ガス、アルゴン、ヘリウム、圧縮空気、酸素及び亜酸化窒素等の単体又は混合ガスであること。
製品基準
当該エアゾールは、次に掲げる基準に適合するものであること。
- (1)容器内容積は、1,000mL 以下であること。
- (2)温度35度において、内容物の容量が容器内容積の90%以下のものであること。
- (3)材料に鋼若しくは軽金属を使用した容器(内容物による腐食を防止するための措置を講じたものに限る。)又は内容積220mL 以下の容器(ガラス製の容器にあっては、合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものに限る。)に充填されたものであること。
- (4)温度50度における容器内の圧力の1.5倍の圧力で変形せず、かつ、温度50度における容器内の圧力の1.8倍の圧力で破裂しないものであること。
ただし、圧力1.3MPa で変形せず、かつ、圧力1.5MPa で破裂しない容器に充填されたものにあっては、この限りではない。 - (5)当該エアゾールは常温において、ガスが漏れないものであること。
- (6)バルブが突出した容器には、バルブを保護する措置を講じてあるものであること。
- (7)別表に掲げる当該エアゾールの種類に応じて、それぞれ、甲欄に掲げる表示すべき事項及び乙欄に掲げる表示すべき事項を表示すること。
- (8)製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意を容器の外面に表示したものであること。
付則
- (1)当該エアゾールの製造にあたっては、この基準のほかに、消防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他の関係法規を遵守すること。
- (2)この基準の改廃は、理事会の承認を得て、且つ、経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室に報告をしたうえで行うものとする。
- (3)この基準は、2025年(令和7年)3月11日 理事会の承認以降に製造するものについて適用する。