エアゾールについて

Aerosol

高圧ガス保安法

  • エアゾールの手引き・基礎知識

高圧ガス保安法

●法第2条
高圧ガスとは、次の各号に掲げるものをいう。

  • 一.常用の温度において(ゲージ圧力)1メガパスカル以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が1メガパスカル以上であるもの、または温度35度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス。
  • 三.常用の温度において圧力が0.2 メガパスカル以上となる液化ガスであって現にその圧力が0.2 メガパスカル以上であるもの、または圧力が0.2 メガパスカルとなる場合の温度が35 度以下である液化ガス。

 

●法第3条
この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスには適用しない。

  • 九.その他災害の発生の恐れがない高圧ガスで政令で定めるもの。※1
  • ※1 エアゾール製品はこの第九号により同法から除外されている。政令で定めるものとは高圧ガス保安法施行令第2条第5項第八号に定められている。

 

●施行令第2条

  • 5.法第3条第1項第九号の政令で定める高圧ガスは次のとおりとする。
  • 八.内容積1リットル以下の容器内における液化ガスであって温度35 度において圧力0.8 メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)である場合にあっては2.1 メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣の定めるもの。※2
  • ※2 エアゾール製品、冷媒用サービス缶、あるいはガスライター用の燃料ガス容器などのための適用を除外される液化ガスの具体的な規定が高圧ガス保安法施行令関係告知第4条により定められ、同時に一般高圧ガス保安規則の中にもエアゾール製品の製造基準としての条項が掲げられています。

一般高圧ガス保安規則

●第6条第2項第7号
エアゾールの製造は次に掲げる基準によりすること。

  • イ.エアゾール(殺虫剤の用に供するものを除く。)の製造には、毒性ガスを使用しないこと。
  • ロ.人体に使用するエアゾール(経済産業大臣が定めるものを除く。※3)の噴射剤である高圧ガスは、可燃性ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。※4)でないこと。
  • ※3 経済産業大臣が定めるエアゾールは、製造細目告示(昭和50年8月1日通産省告示291号)第11条で定められている。
  • ※4 経済産業大臣が定める可燃性ガスは製造細目告示第11条の2に定められている。
  • ハ.エアゾールの製造は、次に掲げる基準に適合した容器にすること。
    • (イ)内容積が百立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼または軽金属を使用したものであること。
    • (ロ)金属製の容器にあっては内容物の腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあっては合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。
    • (ハ)温度50度における容器内の圧力の1.5倍の圧力で変形せず、かつ温度50度における容器内の圧力の1.8倍の圧力で破裂しないものであること。ただし、圧力1.3メガパスカルで変形せず、かつ、圧力1.5メガパスカルで破裂しないものであってはこの限りではない。
    • (ニ)内容積が30立方センチメートルを超える容器は、エアゾール又はその他の用途に使用されたことがないものであること。
    • (ホ)使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあっては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。
  • ニ.エアゾールの製造設備の周囲2メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。
  • ホ.エアゾールの製造は、防火上有効な措置を講じて行うこと。
  • ヘ.エアゾールの製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。
  • ト.エアゾールの製造は、温度35度において容器の内圧が0.8メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の90パーセント以下になるようにすること。
  • チ.容器を転倒してエアゾールを製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。
  • リ.エアゾールの充てんされた容器は、その全数について当該エアゾールの温度を48度にしたとき当該エアゾールが漏えいしないものであること。
  • ヌ.エアゾールの充てんされた容器(内容積が30立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあっては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。

製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示

●第11条
一般高圧ガス保安規則第六条第二項第七号ロ及びコンビナート等保安規則第五条第二項第四号ロの経済産業大臣が定めるエアゾールは、次の各号に掲げるものとする。

  • 一  薬機法第十四条の規定により、厚生労働大臣の承認を得た医薬品又は医薬部外品
  • 二  薬機法第二条第三項に定める化粧品のうち、水が全質量の四十パーセント以上で、かつ、噴射剤が全質量の十パーセント以下であって、内容物をあわ状又はねり状に噴出するもの

●第11条の2
一般高圧ガス保安規則第六条第二項第七号ロ及びコンビナート等保安規則第五条第二項第四号ロの経済産業大臣が定める可燃性ガスは、次の各号に掲げるものとする。

  • 一 液化石油ガス及び液化石油ガスと可燃性ガス以外のガスの混合物
  • 二 ジメチルエーテル及びジメチルエーテルと可燃性ガス以外のガスの混合物
  • 三 前二号に掲げるガス相互の混合物

高圧ガス保安法施行令関係告示

●第4条第三号
令第2条第3項第8号の経済産業大臣が定めるもの(※法の適用が除外される液化ガス)は、次の各号に掲げるものとする。

  • 三.温度35度においてゲージ圧力0.8メガパスカル以下のもののうち、毒性ガスを含まない液化ガス又は殺虫剤に用いる質量250グラム以下の液化ガス(クロルメチルの質量が全質量の56パーセント以下で他の毒性ガスを含まないものに限る。)であって、次に掲げる基準に適合するもの。
    • イ 人体に使用するエアゾールの噴射剤は、可燃性ガス(容器保安規則第2条29号に規定する可燃性ガス(製造施設の位置構造及び設備並びに製造方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭和50年通商産業省告示291号)第11条の2に規定するものを除く。)をいう。以下同じ。)でないこと。ただし、次のいずれかに該当するエアゾールの噴射剤を除く。
      • 1.薬機法(昭和35年法律第145号)第14条の規定により厚生労働大臣の承認を得た医薬品又は医薬部外品
      • 2.薬機法第2条第3項に定める化粧品のうち、水が全質量の40パーセント以上で、かつ、噴射剤が全質量の10パーセント以下であって、内容物をあわ状又はねり状に噴出するもの。
    • ロ エアゾールにあっては温度35度においてエアゾールの体積が容器の内容積の90パーセント以下、エアゾール以外の液化ガスにあっては容器の内容積に応じて容器保安規則第22条の規定により計算した質量以下のものであること。
    • ハ 材料に鋼若しくは軽金属を使用した容器(内容物による腐食を防止するための措置を講じたものに限る。)又は内容積100立方センチメートル以下の容器(ガラス製の容器にあっては、合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものに限る。)に充てんされたものであること。
    • ニ 温度50度における容器内の圧力の1.5倍の圧力で変形せず、かつ、温度50度における容器内の圧力の1.8倍の圧力で破裂しない容器に充てんされたものであること。ただし、圧力1.3メガパスカルで変形せず、かつ、圧力1.5メガパスカルで破裂しない容器に充てんされたものにあってはこの限りでない。
    • ホ 容器に充てんされた液化ガスを温度48度にしたとき、ガスが漏れないものであること。
    • ヘ バルブが突出した容器には、バルブを保護する措置が講じてあるものであること。
    • ト 充てんする容器は、本号に規定する液化ガス又は前号に適合する液化フルオロカーボン12、若しくは液化フルオロカーボン134aの容器として使用されたことのないものであること。
    • チ エアゾール以外のものにあっては、ガスの名称(可燃性ガスにあっては、可燃性ガスである旨の表示を含む。)を容器(輸入液化ガスにあっては、通関後のものをいう。)の外面に明示したものであること。
    • リ エアゾールにあっては、次の表の上欄に掲げるエアゾールの容器の構造及び中欄に掲げるエアゾールの種類に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる表示すべき事項を、甲欄に掲げる事項にあっては容器の内容積が200立方センチメートル以上のものは日本産業規格Z8305に規定する16ポイント以上(ひらがなの部分にあっては8ポイント以上)、 200立方センチメートル未満のもの日本産業規格Z8305 に規定する12ポイント以上(ひらがなの部分にあっては6ポイント以上)の大きさの文字で、乙欄に掲げる事項にあっては容器の内容積が200立方センチメートル以上のものは日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上、200立方センチメートル未満のものにあっては日本産業規格Z8305に規定する6ポイント以上の大きさの文字で見やすい箇所に鮮明に表示した容器に充てんされたものであること。また、下欄の表示すべき事項は、枠を設け白地に黒色の文字を用いる等鮮明に表示を行うこと。さらに、甲欄に表示すべき事項にあっては、当該枠内に赤地を設け白色の文字で表示し、乙欄に掲げる事項中使用するガスの種類にあっては赤色の文字で表示すること。また、使用中噴射剤が噴出しない構造のものにあっては、乙欄に掲げる事項中〈二重構造容器につき捨て方注意〉について赤色の文字を用いるとともに、末尾の事項に下線を付して表示すること。ただし、輸入されたエアゾールであって通関前のものについては、この限りでない。
    • ヌ 使用中噴射剤が噴出しない構造の容器に充てんされたエアゾールにあっては、使用後当該噴射剤が当該容器から容易に排出することができる構造のものに充てんされたものであること。
    • ル 使用中噴射剤が噴出しない構造の容器(輸入液化ガスにあっては、通関後のものをいう。)にあっては、見やすい箇所に適切な排出方法を鮮明に表示したものであること。

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