高圧ガス保安法関連の警告注意表示
- 法令
高圧ガス保安法の警告注意表示
噴射剤に液化ガスを使用しているエアゾール製品は、高圧ガス保安法施行令関係告示に基づき警告・注意表示を記載することが決められています。
またその記載内容は、エアゾール容器が2重構造容器であるか否か、内容物が可燃性であるか否か、噴射剤に可燃性ガスを使用しているか否かによって次の7種類となります。
使用中噴射剤が噴出する構造のもの

火炎長試験による火炎が認められないものであって、かつ、噴射剤として可燃性ガスを使用しないもの(特定不活性ガスを使用しているものを除く。)

火炎長試験による火炎が認められないものであって、かつ、噴射剤として特定不活性ガスを使用しているもの

火炎長試験による火炎が認められるもの又は噴射剤として可燃性ガスを使用しているもの
使用中噴射剤が噴出しない構造のもの

火炎長試験による火炎が認められないものであって、かつ、噴射剤として可燃性ガスを使用しないもの

火炎長試験による火炎が認められないものであって、かつ、噴射剤として可燃性ガスを使用しているもの

火炎長試験による火炎が認められるものであって、かつ、噴射剤として可燃性ガスを使用していないもの

火炎長試験による火炎が認められるものであって、かつ、噴射剤として可燃性ガスを使用しているもの
表示上の注意
表示に当たっての注意事項は次のようになります。


エアゾール協会の自主基準による警告注意表示
噴射剤に圧縮ガスのみを使用しているエアゾール製品は、日本エアゾール協会による「 圧縮ガスのみを噴射剤として用いるエアゾールに関する自主基準規定」に基づき注意表示を行なう必要があります。
その記載内容は内容物が可燃性であるか否かにより、2種類に分類されています。
使用中噴射剤が噴出する構造のもの・使用中噴射剤が噴出しない構造のもの

火炎長試験による火炎が認められるもの

火炎長試験による火炎が認められないもの
○○には、窒素、圧縮空気等使用しているガス名を表記すること。

