教えて!エアゾール保管と注意表示関連について
- エアゾールの手引き・基礎知識
ヘアスプレー、ヘアフォーム、殺虫剤、塗料、パーツクリーナーなどあらゆる製品でガスを用いた霧や泡にした製品がエアゾール製品となります。缶内には内容物と噴射剤が封入されてます。
内容物には様々な効果をもたらす物質が混合されており、アルコール類など危険物に該当する物質が使用されているものもあります。
噴射剤にはLPG(液化石油ガス)やDME(ジメチルエーテル)などの可燃性ガスが多く使用されており、火気の近くで使用すると大変危険です。居室など屋内でスプレー缶を使用する場合は、コンロやストーブなど火気に十分注意しましょう。
また、スプレー缶を廃棄する際にも火災が発生しています。
必ず中身を使い切り、自治体が指定するごみの分別を守って捨てましょう。やむを得ず使い切らずに捨てる場合は、火気のない通気性の良い屋外で中のガスがなくなるまで噴射してから廃棄してください。
エアゾール製品には保管や使用するにあたり、注意事項がございますので今回、具体的に法的表示や自主基準など含めてご紹介いたします。
高圧ガス保安法 注意表示について
高圧ガス保安法とは?
高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保するための日本の法律です。
高圧ガスの製造から貯蔵、販売、移動、消費に至るまでの一連の取り扱いを規制し、事業者による自主的な保安活動を促進することを目的としています。
エアゾール製品につきましても高圧ガス適用製品であることから法的表示が定められております。
例)火炎発生状況試験により火炎が認められる製品の場合高圧ガス表示
火気と高温に注意
高圧ガスを使用しており可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れないこと。
⑤使いきって捨てること。
高圧ガス:ガス種記載
尚、使用される製品仕様によって、表示内容は変わります。詳しくは、下記関連記事をご覧ください。
エアゾール等製品の表示自主基準について
日本化粧品工業会(粧工会)や日本エアゾール協会などの業界団体で安全確保に合わせて「エアゾール等製品の表示自主基準」を定め、容器への注意事項などの表示を推奨しております。
これまで使用されている一例を紹介いたします。
- 直射日光の当たる所、ファンヒーター等の暖房器具や加熱源の周囲は温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。
- ファンヒーターの吹出口等に置くと、温度が上がって破裂するおそれがあり危険です。
- 保管の際は、直射日光の当たる場所や加熱源の付近、錆の発生しやすい水・湿気の多い所では破裂の原因になりますので置かないで下さい。
(上記の注意事項表示は、政令関係告示の乙欄において「火気等」の部分に具体例を表示してある場合は、省略できる。)
- 缶の錆を防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないこと。
- 水回りや湿気の多いところに置くと、缶が錆びて破裂する危険があります。
- 捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押しガスを抜くこと。
- 中身が完全に吹き出なくなるまで使い切って下さい。
- ガス抜きキャップは、製品を使い切ってから使用すること。
- ガス抜きキャップは、風通しが良く、広く、火の気の無い屋外で、風下に向かって、人にかからないように使用すること。
- ガス抜きキャップを使用した製品には、分かりやすく、使用上の注意を表示すること。
- 中身や噴射剤によって、ペットや植木等に害を及ぼしたり、衣類や玄関タイル等を汚したりする可能性のあるものについては、その点について注意表示をすること。
- キャップに原液がたまるものについては、その処理方法について表示をすること。
(注:語尾は、他の文言との関係で「・・・して下さい」「・・・すること」の何れでもよい。)
<その他参考まで 化粧品の使用上の注意表示に関する自主基準>
個々の製品特性に応じて必要な注意事項の表示を推奨しています。
- 使用後は必ずしっかり蓋をしめてください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
- 可燃性であるので、保管及び取扱いにあたっては火気に十分注意してください。
エアゾール製品保管について(流通・店舗保管など含む)
オフィスや店舗などで大量(※可燃性ガス等の合計量が300kg以上)に保管する場合は、消防法に基づく消防機関への届出が必要になるなど厳格な規制が設けられています。
①危険物に関すること
- エアゾール製品の薬剤には、危険物に該当するものがあること。
- エアゾール製品の薬剤が危険物に該当する場合、消防法等の関係規定を遵守すべきこと。
例えば、同一場所において、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法第11条により市町村長等の許可を受ける必要があり、当該施設における危険物の貯蔵又は取扱は同法第10条第3項の基準に従う必要があること。
また、同一場所において指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、市町村の火災予防条例の規定を遵守すべきこと。
➁消防法第9条の2に関すること
- エアゾール製品の噴射剤は、液化石油ガスを使用しているものが多いこと。
- エアゾール製品は、保管する液化石油ガスの量が合計で300kg以上になる場合に消防法第9条の2の規定に基づき消防機関への届出が必要であること。
- 液化石油ガスを充填したカセットボンベについても、保管する液化石油ガスの量が合計で300 kg以上になる場合は、消防法第9条の2の規定に基づき消防機関への届出が必要であること。
消防庁Webサイトより
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/post1168/
参考Webサイト:日本エアゾール協会
エアゾール製品の製造事業者などによって構成される一般社団法人です。
エアゾール産業の健全な発展や、製品の安全性向上、環境保全に向けた各種ガイドラインの策定、消費者への啓発活動などを行っていますのでこちらも是非とも色々な情報満載ですのでご覧ください。